ネットでの誹謗中傷について

yahoo、google、2つの機能の大きな違い

yahoo関連キーワードとgoogleサジェストの違いは、yahoo関連キーワードは実際に検索エンジンでよく検索されているキーワードのことです。
Googleサジェストの場合は、入力候補として示されるもので、検索ボリュームにかかわらず、表示されてしまうものです。
そのため、この2者は似ているようですが、その構造というか、もともと、実際に検索された数としてみれば大きな違いがあるというわけです。

ネガティブワードとの関連付けを削除依頼

そのため、それぞれの検索ツールでネガティブなキーワードが関連付けられていた場合には削除依頼を出せば双方削除できることが多いですが、yahooのほうは、それだけ検索されていることが多いですので、少し問題かもしれません。

一定の個人や法人が悪い言葉に関連付けられているということは、それで検索して、それでその後、匿名の掲示板などに到着することが多いからです。

そうなると関連キーワード、サジェストワードを削除する、また逆SEOなどを行う、その他、それぞれの掲示板やSNSなどでの削除依頼を出してみるなど非常に多くの労力を費やすことになります。

ネットでの誹謗中傷について

インターネットの利用人口は、平成23年度末時点で約9600万人超といわれ、日本国民のほとんどすべてがインターネットを利用していると言っても過言ではありません。

そうした状況下で、インターネットはその匿名性や情報発信の容易さから、個人の名誉を傷つけたり、差別を助長したりする表現等、人権に関わる様々な問題が発生しています。
誹謗中傷に関する書込みは、当事者の心を深く傷つけるものであり、内容によっては名誉毀損等に当たるものもあります。

誹謗中傷についてはさまざまな解釈やそれぞれの案件での状況の違いがあるため、ひとくくりにはいえませんが、以下に相談事例の多い2つの事例を挙げてみたいと思います。

1つ目の事例

たとえば、インターネット上の掲示板に、ある人物を特定できる記事を書き込んだ上で、「職場で迷惑な存在である」などと誹謗中傷する書き込みがされている。
この場合は、インターネット上の名誉毀損にあたります。

こうした相談が法務局に持ち込まれた場合、法務局が調査し、該当する書き込みが個人攻撃であり、特定の人物の名誉を毀損すると認めると、法務局からこうした誹謗中傷の記載のあるサイトの管理者に対して削除要請を行います。
法務省の人権擁護機関では、名誉毀損やプライバシー侵害等に当たる書込みをされた被害者に対して、サイト管理者に削除要請をする方法をアドバイスしているほか、被害者自らが行うことが困難であると認められる場合、代わりに削除要請を行っています。

ただし、法務局では裁判などは考えず、とにかく書込みを削除したいという場合は自分で削除要請をすることを原則としています。
法務局が対応してくれるのは、名誉毀損やプライバシー侵害など一定のものに限られるので、削除依頼の相談があった場合でも、必ずしも全部について対応してもらえるわけではありません。

2011年に法務局が名誉毀損やプライバシー侵害にあたると判断したのは624件で、法務局ではそのうち559件で削除要請の方法などを被害者にアドバイスし、62件で法務局が直接削除を要請したと発表されています。

2つ目の事例

インターネット上の掲示板に自己の氏名や年齢とともに、過去の職業歴や勤務状況等の様子が書き込まれ、当人が精神的な苦痛を被っている場合。
これはインターネット上のプライバシー侵害に該当します。

ネットでの誹謗中傷について

ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切です。
ここでは、誹謗中傷や名誉毀損に関係する法律について解説したいと思います。

名誉毀損とは?

名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。(事実を摘示)

名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項

名誉毀損の事例

ネット上の掲示板などに、他人の名前をかたり「暇なので電話して。恋人募集中。」などというメッセージやわいせつな文章を書いて、自宅の電話番号や携帯電話番号、メールアドレスなどの書き込みをする。

侮辱とは?

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。
抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条

侮辱の事例

インターネットの掲示板などに、他人の名前を挙げ「下劣なやつ」「頭が悪い」「性格が悪い」などと、その人を侮辱する内容の書き込みをする。

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