ネットで誹謗中傷をされたら、冷静に対応することが大事

1番重要なのは絶対に自分の判断で対応しないこと。専門家に相談して対策をしないと被害は更に大きく!

法人、個人限らずネットで誹謗中傷される事件が多発しています。
ネットで誹謗中傷されている事実を知ったら誰だってショックを受けたり、怒りを感じたりするでしょう。でも、対策を考える前に感情的にならないこと。まずは冷静になって対策を考えていかねばなりません。

当サイトでは誹謗中傷されたときの対応策について解説したいと思います。

ネットで誹謗中傷された時の2つの対策方法

ネットの誹謗中傷対策法としては、自社(自分)で対応するか専門家に任せるかの2択になります。

しかし、自社(自分)で対策する事はお勧めしません。なぜなら、誹謗中傷の書き込みを削除するには、「削除依頼先の特定」「申請方法の把握文面の作成」「削除理由を考える」など、多くの専門知識が必要になります。

また、申請したから必ずしも消してもらえるわけではありません。削除してもらいやすい文面や申請方法などコツなどあるため、専門家にまずは相談するのがよいでしょう。

相談できる3つの専門家とは?

誹謗中傷されたときに警察、弁護士、対策業者のどちらを頼るべき?

個人と法人の場合では相談するべき専門家が変わってきますので、3者の特徴を理解しよう

警察(サイバー犯罪相談窓口)

誹謗中傷されたとき警察に相談するのは、個人△、法人×

一番のメリットはなんといっても相談に費用がかからない点でしょう。しかし一般的に事件性がないとネットの誹謗中傷の捜査にはあまり積極的でないといわれています。ネット上の犯罪は法律の整備がまだまだ進んでいない事に加え、実被害の証明、被害実態が見えにくいのが原因だそうです。

この辺りは管轄の窓口によっても違うので判断が難しいところです。被害が明らかな場合などは、サイバー犯罪相談窓口に相談するとよいでしょう。

各都道府県のサイバー犯罪相談窓口一覧

弁護士(ネットに詳しい)

誹謗中傷されたとき、弁護士に相談するのは、個人○、法人△

弁護士さんにお願いする一番のメリットは「掲示板」「ブログ」「SNS」などに削除申請を出すことを代行してもらえるという点です。

とにかく問題の書き込みを消したい場合、個人が相談するにはお勧めです。費用も単発的な発注になるので月々の定額課金よりも、成功報酬で請け負ってくれるところがお勧めです。

最近は、ネットの誹謗中傷に詳しい弁護士さんも増えているようなので、一度相談してみるのがいいでしょう。

法人の場合は、複数の書き込みがあったりして、“単に1つだけ削除されればよい”だけではないことが多く、選択肢を広げる必要があります。理由は後述します。

ネットに詳しい弁護士を紹介するサイトなどを参考するといいでしょう。

ネットに詳しい弁護士を紹介する窓口はこちら

風評被害対策専門会社

誹謗中傷されたとき、対策業者にお願いするのは、個人△、法人○

法人の対策の場合は、対策専門会社に一度相談する事をお勧めします。

今回風評被害が起こってしまった理由をしっかり把握し、再度同じ風評被害がおきない為の対策をしていく必要があるからです。

法人場合は対策をしても再発することが多いので、現状の対策案や再発防止策など総合的にコンサルティングしてもらう必要があります。

やはり”餅は餅屋”。他の2つに比べ費用は高くなりますが、事業の生命線でもある風評はしっかりと管理しておくべきです。

サービスが手厚い分、費用がかかるので個人は受け付けてない業者も存在します。

今の時代は書き込みを削除する事が難しくなってきており、今後その傾向はもっと強くなってくると業界では言われています。削除ができないのであれば、会社の体制自体を見直し“書かれない会社”にしていく事こそが最大の風評被害対策だと言われています。

対策業者を選ぶときに知っておくべきポイントとは?

誹謗中傷や名誉毀損に関する法律など

ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切です。ここでは、誹謗中傷や名誉毀損に関係する法律について解説したいと思います。

名誉毀損とは?

名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。(事実を摘示)

名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項

名誉毀損の事例

ネット上の掲示板などに、他人の名前をかたり「暇なので電話して。恋人募集中。」などというメッセージやわいせつな文章を書いて、自宅の電話番号や携帯電話番号、メールアドレスなどの書き込みをする。

侮辱とは?

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条

侮辱の事例

インターネットの掲示板などに、他人の名前を挙げ「下劣なやつ」「頭が悪い」「性格が悪い」などと、その人を侮辱する内容の書き込みをする。

プライバシー権の侵害とは?

プライバシー権とは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができます(民法709条)。

どういうものが誹謗中傷になるのか?

インターネットの利用人口は、平成23年度末時点で約9600万人超といわれ、日本国民のほとんどすべてがインターネットを利用していると言っても過言ではありません。
そうした状況下で、インターネットはその匿名性や情報発信の容易さから、個人の名誉を傷つけたり、差別を助長したりする表現等、人権に関わる様々な問題が発生しています。
誹謗中傷に関する書込みは、当事者の心を深く傷つけるものであり、内容によっては名誉毀損等に当たるものもあります。

誹謗中傷についてはさまざまな解釈やそれぞれの案件での状況の違いがあるため、ひとくくりにはいえませんが、以下に相談事例の多い2つの事例を挙げてみたいと思います。

1つ目の事例

1つめ。たとえば、インターネット上の掲示板に、ある人物を特定できる記事を書き込んだ上で、「職場で迷惑な存在である」などと誹謗中傷する書き込みがされている。
この場合は、インターネット上の名誉毀損にあたります。

こうした相談が法務局に持ち込まれた場合、法務局が調査し、該当する書き込みが個人攻撃であり、特定の人物の名誉を毀損すると認めると、法務局からこうした誹謗中傷の記載のあるサイトの管理者に対して削除要請を行います。
法務省の人権擁護機関では、名誉毀損やプライバシー侵害等に当たる書込みをされた被害者に対して、サイト管理者に削除要請をする方法をアドバイスしているほか、被害者自らが行うことが困難であると認められる場合、代わりに削除要請を行っています。
ただし、法務局では裁判などは考えず、とにかく書込みを削除したいという場合は自分で削除要請をすることを原則としています。法務局が対応してくれるのは、名誉毀損やプライバシー侵害など一定のものに限られるので、削除依頼の相談があった場合でも、必ずしも全部について対応してもらえるわけではありません。

2011年に法務局が名誉毀損やプライバシー侵害にあたると判断したのは624件で、法務局ではそのうち559件で削除要請の方法などを被害者にアドバイスし、62件で法務局が直接削除を要請したと発表されています。

2つ目の事例

2つめの事例。インターネット上の掲示板に自己の氏名や年齢とともに、過去の職業歴や勤務状況等の様子が書き込まれ、当人が精神的な苦痛を被っている場合。これはインターネット上のプライバシー侵害に該当します。

あなたが誹謗中傷をされたら?

誹謗中傷に自らがさらされたら、非常に動揺するでしょうし、ときには感情的な反応を見せてしまう場合もあるでしょう。しかし、感情的な反応をしても、匿名性の高いインターネットでの誹謗中傷には何らの効果も発揮しません。
これは冷静に考えるならば、至極まっとうな考えに思えるのですが、自分自身がまたは企業がいわれのない誹謗中傷にさらされ、かつ実害が発生している場合にはなかなか冷静に対処できません。

ただ行政も動きは鈍いながらも、インターネット上の誹謗中傷については対処しようという気運がありますし、優秀な業者によるサービスも確立されつつありますから、慌てずに誹謗中傷の事実の確認をきちんと行い、根気よく手順通りに対応しましょう。
問題ある書き込みを削除したい時は、本人もしくは関係者がサイトの管理者やプロバイダに削除を要請します。掲示板等のコミュニティサイトには必ず管理者がいます。書き込まれた発言を削除できるのは、管理者になりますので、発言の削除を希望する場合、まずはこの管理者に削除要請を出すことになります。

削除要請の例

→pdfで書式を見る

侵害情報の通知書 兼 迷惑防止措置依頼書

あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通により私の権利が侵害されたので、あなたに対し当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。

掲載されている場所 URL:
その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内の書き込み場所、日付、ファイル名等)
掲載されている情報 例)
私の実名、自宅の電話番号、及びメールアドレスを掲載した上で、「私と割り切ったお付き合いをしませんか」というあたかも私が不倫相手を募集しているかのように装った書き込みがされた。
侵害情報等 侵害されたとする権利 例)
プライバシーの侵害、名誉棄損
権利が侵害されたとする理由(被害の状況など) 例)
ネット上ではハンドル名を用い、実名及び連絡先は非公開としているところ、私の意に反して公開され、交際のいやがらせ、からかいの迷惑電話や迷惑メールを約○○件も受け、精神的苦痛を被った。

上記枠内に記載された内容は、事実に相違なく、あなたから発信者にそのまま通知されることになることに同意いたします。

発信者に氏名を開示して差し支えない場合は、左欄に〇を記入してください。丸印のない場合、氏名開示には同意してないものとみなします。

場合によっては、管理者そのものが不在となっていることもありますが、そうした場合は、プロバイダやホスティング・サービス等運営元に交渉するという方法を考えます。また、削除方法を含め独自なルールや規定で運営されている掲示板もありますので、その場合はそれぞれの削除に関するルールや取り決めなどをよく参照してから、慎重に行うことをおすすめします。その際は掲示板等のトップページにある「利用規約」を熟読されることをお勧めします。

誹謗中傷、5つの事例

どういうものが誹謗中傷になるのかについての概略はすで触れ、相談事例で多いのは個人情報がさらされる「プライバシー侵害」といわれもないことを書き込む「名誉棄損」の相談件数が多いことも指摘しました。

ここでは皆さんがどこかで耳にしたことがある、そんな事例を紹介します。

誹謗中傷の事例1

大変話題になったので皆さんがよくご存じの大阪の市立高校の体罰問題および生徒が自殺した事件では、大阪市の教育方針や入試の中止などの問題についてさまざまな意見が飛び交ったのは記憶に新しいところです。
その市立高校は連日マスコミの俎上にあげられたことで、在校生にも少なからず批判の目が向けられ、生徒の自転車がパンクさせられたり、運動部の元キャプテン8人が記者会見した後からはインターネットの掲示板などに、いわれのない批判や誹謗中傷が書き込まれました。
この大阪の市立高校の件では、生徒の個人情報がさらされる「プライバシー侵害」といわれもないことを書き込まれる「名誉棄損」が同時に起きていたと思われます。

掲示板で誹謗中傷すると逮捕されるのか?

インターネット上の掲示板はたくさんあります。もっとも有名なのは、2ちゃんねるでしょう。また、Yahoo知恵袋や教えてgooなども、この掲示板に当てはまります。
また、会社に関係するものとしては、転職系の掲示板や、業界系の掲示板があります。
誰もが、気軽に書き込めるこれらの掲示板ですが、これらの掲示板に誹謗中傷となる情報を書き込んだ人が、逮捕されることはあるのでしょうか。

結論を始めに言うと、その可能性は十分にあります。ネット上で他人を誹謗中傷する行為は、犯罪に当たる場合が多くあります。具体的には刑法230条第1項の名誉毀損罪や、刑法231条の侮辱罪といった犯罪に当たる可能性があります。
これらの犯罪は、罰金や科料といったお金で済む刑罰だけでなく、懲役や拘留といった身体を拘束される重い刑を課される可能性もある犯罪行為です。
ネット上で、匿名だから、責任を追及されることはないという甘い考えで、悪質な誹謗中傷を投稿している人もいるかもしれません。
しかし、告訴などにより捜査が始まると、警察からの捜査令状に基づいて、プロバイダーは捜査に必要な個人情報を提供することになります。ですから、捜査が始まれば、投稿をした個人を特定するのは難しいことではありません。

具体的にどのような書き込みが逮捕されるの?

具体的にどのような書き込みが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に当たり、逮捕されることになるのでしょうか?

まず名誉毀損罪から考えましょう。刑法230条第1項では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することと規定されています。不特定多数の人が目にすることのできるところで、他人の社会的な評価を損なうような行為がこれに当たります。

事実であれば、問題はないと勘違いをしがちですが、規定にあるように、事実であっても社会的評判を落とすような投稿であった場合には、犯罪として逮捕されることがあるのです。
刑法231条にある、侮辱罪に関しては、「公然と人を侮辱」することと規定されています。その内容は、事実でないことや、抽象的で漠然としたものでも、関係ありません。
ですから、名誉毀損罪に当てはまらなくても、ネット上のほとんどの悪口はこの侮辱罪に当たると言えます。ネット掲示板での誹謗中傷は匿名性の高さなどから、軽く考えている人もいます。

しかし、もし、相手の目に触れ、その相手が告訴のような法的な行動を起こしたときには、自分の社会的評価を下げるような重大な事態を招く可能性があることを理解しなければなりません。

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